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2019.04.19
2019年10月から消費税率が8%から10%に引き上げられます。この引き上げによって、住宅取得者の税の負担が増大し、住宅購入需要が減退するのではないか懸念されています。こういった状況下で、住宅消費者の消費税の負担を軽減するすまい給付金制度が注目されています。
すまい給付金とは、消費税率の引き上げに伴って、住宅取得者の負担を軽減するための特別な給付金を支給する制度です。住宅取得者の負担を軽減する措置としては、住宅ローン減税がありますが、すまい給付金は、この制度による負担軽減効果が十分に及ばない層に対して、住宅ローン減税と合わせて消費税率の引き上げによる負担の軽減を図るものです。
すまい給付金の対象になるのは、住宅を取得して、その住宅の登記簿上の持分を有し、現にその住宅に居住している方です。すまい給付金は、消費税の増税に伴う負担を軽減する措置ですので、消費税の課税対象となる住宅取引をした場合でなければ受け取ることができません。
また、住宅ローンを組んで住宅を所得した場合には年齢制限はありませんが、住宅ローンを組まないで住宅を取得した場合には、50歳以上という年齢制限が付きます。不動産業者から中古マンションを購入した場合にも、この住まい給付金の支給の対象となります。
住宅ローンを組んで消費税の課税対象となる取引で中古マンションを取得した場合には、すまい給付金を受けるためには、以下の要件をクリアしている必要があります。
ここで、売買時に第三者の現場検査を受け、一定の品質が確認された住宅とは、例えば、既存住宅売買瑕疵担保保険に加入している住宅などが該当します。この他、住宅ローンを組まないで支給対象となる住宅を取得した場合には、50歳以上という年齢制限も付きます。
収入要件もあります。すまい給付金を受けるためには、消費税の税率が10%の時には、収入の目安が650万円以下(都道府県民税の所得割額が13.3万円以下)という基準をクリアしている必要があります。
すまい給付金は、2014年4月に5%から8%へ消費税が増税され、2019年10月に8%から10%に消費税が増税される予定ですが、それによる住宅購入者の税の負担を軽減するための制度ですから、実施される期間が限定されています。消費税の10%への増税の影響が薄れる頃には、実施期間が終わって、すまい給付金の受給ができなくなります。
すまい給付金の対象となる住宅は、2014年4月から2021年12月までに引渡しの完了した住宅です。ちなみに、2014年4月以降に引き渡された住宅であっても、取引に課税される消費税の税率が5%の場合には、すまい給付金を受給することができません。
実施期間の終期の年である2021年の後半に中古マンションを購入する場合には、この給付金を受けるためには、引渡しはどうしても年内に行う必要があります。この年に中古マンションを購入する予定の方は、引渡しの時期に十分に気を遣う必要があります。
すまい給付金の支給額は、給付基礎額に住宅持分割合を乗じた金額となります。中古マンションを単独で保有している方がこの給付金を申請した場合には、給付基礎額の100%が支給されます。給付基礎額は、申請する方の収入(都道府県民税の所得割額)で決まってきます。
国土交通省の住まい給付金事務局のホームページから、以下の条件で支給金額のシュミレーションを行った場合の、すまい給付金の支給額は150,000円となりました。
給付基礎額は、消費税率10%で住宅ローンを利用する場合には以下のとおりとなります。収入が少ないほど、給付基礎日額が多く、すまい給付金の受給額が多くなります。基礎日額の水準は、以下のとおりです。
すまい給付金は、申請対象となる方が、購入した中古マンションに入居した時から可能となります。申請期限は、対象となる中古マンションの引渡しを受けてから1年以内です。申請方法としては、すまい給付金事務局に郵送で申請する郵送申請と、全国のすまい給付金窓口に持参して申請する窓口申請の2つの方法があります。
すまい給付金の申請は、実際にすまい給付金を受けられる方がご自身で行ってもよいのですが、住宅事業者が代行することも可能です。支給手続きが面倒な方は、購入した不動産会社に申請手続きを依頼するといいでしょう。
すまい給付金の窓口受付が可能なところは、全国各地の住宅性能評価機関、建築検査機関、建築士事務所などです。すまい給付金の窓口受付が可能な場所は、国土交通省のすまい給付金事務局のホームページから確認することができます。
すまい給付金を申請する場合には、申請書と添付書類が必要になります。申請書は、国土交通省のすまい給付金事務局のホームページからダウンロードすることで入手することができます。申請書にはどのような書面を添付することが必要であるかということも、ホームページから確認することができます。
申請書にどのような書面を添付することが必要であるかということは、個々のケースで異なるので、本当に申請する場合には、詳細についてはすまい給付金事務局のホームページから確認する必要がありますが、以下では、一般的なケースでの添付書類の概略について記載しておきます。
すまい給付金は、世帯単位で申請できません。例えば、夫婦でお金を半分ずつ出し合って中古マンションを購入した場合には、購入した中古マンションの登記簿上の名義は持分は2分の1の共有となると思われますが、その場合でも、世帯単位(夫婦)で1件の申請ですまい給付金を受け取ることはできません。
このケースでは、夫と妻がそれぞれ2分の1の持ち分での住宅所有者として、個別にすまい給付金を請求することになります。すまい給付金の支給額は、給付基礎額に住宅持分を乗じた金額となりますから、夫と妻の受給額は、それぞれ給付基礎額の2分の1ずつとなります。
このほか、別居している父が住宅資金の一部を拠出して、購入した住宅の持分の一部を取得している場合には、別居している父は、すまい給付金を受け取ることはできません。すまい給付金を受け取るためには、購入した住宅に居住していることが必要です。
すまい給付金は、本来であれば住宅を取得した個人が受け取るべきお金ですが、住宅取得者がこの給付金を申請する場合には、すまい給付金は住宅入居後に申請するものなので、受け取った代金を住宅の購入代金に充てることができません。このため、すまい給付金を住宅の購入手続きに関わった不動産会社が代理で申請して、本人に代わって給付金を受け取る代理受領制度が設けられています。
代理受領制度を利用するためには、以下の1~3の要件を満たしている必要があります。
代理受領制度を利用した場合には、住宅取得者本人がすまい給付金を受け取ることはありません。しかし、すまい給付金は、住宅事業者に対する住宅の購入代金の一部に充当されますので、すまい給付金の分だけ、住宅購入代金が安くなります。申請手続きを省けるだけ、代理受領の方がメリットがあると言えます。