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知らないでは済まされない!中古マンションを相続した場合に発生する様々な問題とは?

知らないでは済まされない!中古マンションを相続した場合に発生する様々な問題とは?

被相続人が住んでいた中古マンションを相続で取得した場合、相続人の誰かが相続したマンションに継続して居住する場合はいいのですが、相続したマンションに住むことを希望する者がいない場合、相続した中古マンションは空き家となります。このようなケースでは、様々な問題が発生します。

中古マンションは相続になじまない

一戸建て住宅の相続はそれほど珍しいものではありません。田舎の農家などでは、今でも、住宅は長男が相続するものと考えられています。しかしマンションの場合は、所有者がなくなったので所有者の子供がその物件を相続して、引き続き居住するという話はあまり聞きません。

マンションは、定期的に住み替えを行うのが普通です。独身時代はワンルームマンション、結婚して子供ができるとファミリーマンション、子供たちがすべて独立すると、夫婦用の2人用マンションと、ライフスタイルに合わせてマンションを変えていきます。

夫婦用のマンションの居住者が亡くなった場合を考えると、相続人となるべきその子供たちは、ファミリー世代であることが多いので、手狭な2人用マンションを相続して、そのマンションに引っ越すことはまずないでしょう。このことから、マンションは相続になじまないということができます。

親が住んでいた空き家マンションを相続すると大変

相続で住宅を手に入れることは、費用をほとんどかけないで住宅を手に入れることができるので、考えようによっては、大変お得な話になります。しかし、マンションの場合には、相続で得たマンションに、相続人が居住することはそれほど多くはありません。

マンションの相続自体は、マンションに住んでいる親が亡くなった場合には、当然相続が発生しますから、それほど珍しくはありません。その一方で、相続したマンションに相続人が居住することが少ないということは、空き家のマンションを相続するケースが多くなることを意味します。

マンションンの所有者になると、毎月の修繕積立金や管理費用の負担が発生します。固定資産税などの税金の負担もあります。実際に居住しないマンションにこれらのお金を支払うことは、大きな負担となります。空き家マンションを相続すると大変です。

空き家マンションは売却したほうがよい場合も

空き家マンションは売却したほうがよい

親が亡くなり、親が住んでいたマンションの相続が発生したけれども、そのマンションに居住を希望する相続人がいない場合には、マンションの売却を検討したほうが良いでしょう。マンションを売却して現金化すれば、相続人で簡単に分けることができますし、空き家マンションの管理費用の負担に悩むこともありません。

交通アクセスのよい駅近くの物件であれば、比較的簡単に売却できますが、そうでないケースで、非常に老朽化したマンションの場合には、買い手がつかないで、売却するのに苦労するケースがあります。相続のことまで考えると、多少値段が張っても、交通アクセスのよい場所にある流通性の高いマンションを購入するべきでしょう。

マンションは一戸建て住宅よりも流通性が高いので、常に資産価値に気を配る必要があります。資産価値を高い水準に維持しておけば、相続の時に困ることはありません。

老朽化したマンションを相続すると容易に売却できない

中古マンション取引の場合、所有者が直接買主に物件を売るというケースは少なくなります。たいていは、不動産会社を仲介して買主を探すか、不動産会社に物件を販売します。不動産会社に物件を売る場合には、不動産会社は幅広い販路を持っていますから、個人に直接物件を売る場合よりも、マンションを買い取ってくれる確率が高くなります。

仲介の場合も、不動産会社は買主を探し出す力は個人よりもはるかに強力ですから、買主が見つかる確率が高くなります。中古マンションの買い時は新築から20年から25年程度と言われていますから、相続した中古マンションがこの築年数であれば、その他の条件がよほど悪くない限り、マンションの売却は可能でしょう。

問題は、非常に老朽化した中古マンションの相続した場合です。築年数が2019年で37年以上あると、新耐震基準をクリアしていないマンションとなります。築年数がそれ以上のマンションンとなると、値段を大幅に引き下げても、買い手がつかないことが多くなります。そういった場合には、空き家マンションを相続する可能性が高くなります。

相続放棄を考える

非常に老朽化しているので、売却できる見込みのない空き家マンションを相続することになり、その負担に苦労しそうな場合には、相続放棄という方法があります。この方法は、被相続人の相続財産に対する権利の一切を放棄するという意思表示で、原則として、相続のあった日から3か月以内に、家庭裁判所に対する申立てにより行います。

中古マンション以外に相続財産がある場合は別ですが、相続財産の主なものが老朽化した中古マンションで、相続後にその中古マンションの管理費用等の負担が気になる場合には、思い切って相続放棄の選択をする方法もあります。

この他、相続人の中に老朽化した中古マンションンの管理費用を負担してもよいという方がいる場合には、遺産分割協議などで、その方が中古マンションを相続するように合意すれば、老朽化した空き家マンションを相続して困るということはありません。

中古マンション相続の相続税の基礎控除額について

中古マンション相続の相続税の基礎控除額について

相続税には基礎控除額(非課税限度額)が設けられています。基礎控除額は平成27年1月1日以降に発生した相続については、3,000万円+600万円×法定相続人の数です。相続人が配偶者と子が2人の場合には、基礎控除額は3,000万円×600万円×3人=4,800万円となります。

相続財産が中古マンションのみである場合、この相続では、中古マンションの相続税評価額が4,800万円以下である場合には、相続税は課税されません。相続税評価額は、中古マンションの固定資産税評価額と同じ金額とされています(建物評価のみ)。固定資産税評価額はマンションの時価の70%程度とされていますから、よほど高額の中古マンションを相続しない限り、相続税はかからないか、かかっても非常に少ない金額となります。

中古マンションの相続の場合、気を付けるべきは相続税ではなく、中古マンションを相続した後に発生する修繕積立金や管理費用、固定資産税であると言うことができます。

これからはマンション供給過剰の時代が来る

2013年から始まったアベノミクスによって景気が回復し、マンションの建築ラッシュが続いています。その結果、日本全国でマンションの供給が飽和状態となっています。加えて、少子高齢化で、マンションに対する需要も頭打ちとなり、大幅な伸びが期待できない状況です。

2019年現在では、日本全国で、2LDK=30万円、1LDK=10万円といった、一カ月並みの家賃程度の値段でも売れないマンションがゴロゴロあると言われています。マンションの飽和状態は、少子高齢化がますます進展することを考えると、今後も継続し、かつ、より深化していくことが予想されます。

このことを考えると、中古マンションを相続し、そのマンションに居住を希望する相続人がいない場合には、できるだけ速やかに売却した方が良いことになります。遅くなれば遅くなるほど、売りにくい状況が現在の日本には出現しつつあります。

相続した物件が優良物件であれば賃貸に出す方法もある

相続の対象となる中古マンションは、築年数の非常に古い老朽化したマンションであることが多いのですが、たまに、好立地にある築年数の新しいマンションであるケースもあります。この場合には、比較的容易に売却できるので、継続して居住することを希望する相続人がいない場合には、売却してしまってもよいです。

しかし、売却しないで、賃貸に出すという方法もあります。賃貸に出せば、家賃収入が入ってきますので、マンションの維持管理費をその家賃収入で賄えますし、あまりが出れば、自分の収入になります。サラリーマンの方であれば、貴重な副収入が得られます。

しばらく賃貸に出した後、自分がその中古マンションに住むこともできます。優良な物件を相続で取得した場合には、売ってもよいし、貸してもよいし、自分で住んでもいいので、選択肢が広くなり大変重宝します。

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