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2019.01.25
大がかりなリノベーションを行なったら、その翌年の固定資産税が急に高くなってビックリしたという話をよく聞きます。リノベーションに建築確認申請が必要な場合には、リノベーション後に固定資産税が上がるケースが多いので、その場合には十分な注意が必要です。
固定資産税は、毎年1月1日の固定資産(土地や建物など)の所有者に対して、固定資産の所在地の市区町村(東京等の場合は23区)が課税する税金です。その税額は、土地や建物の時価の70%程度の水準を目安に市区町村等が決定した固定資産税評価額に原則1.4%を乗じた金額になります。
納税者は毎年4月から6月頃に、各市区町村等から郵送されてくる納税通知書によってこの税金を支払います。毎年1月1日時点での固定資産の所有者に対して、その年の4月分から翌年3月分の税金を賦課する仕組みになっていますので、1月2日に土地や建物を売却した場合には、買主はその翌年度の固定資産税は負担しないことになります。
固定資産評価額が1,000万円だとすると、1年間に支払う固定資産税の金額は1,000万円×1.4%=14万円となります。中古マンションを購入した場合にも、中古マンションは固定資産ですのでこの税金の課税対象となります。
リノベーションによって老朽化した住宅を、機能的に見た目にもよく安全性の高い住宅に生まれ変わらせることができます。しかし、リノベーションの際に注意しなくてはならないのが、リノベーション後にこの固定資産税が上がるケースがあるということです。
リノベーションによって固定資産税は、上がるケースと下がるケース、変わらないケースの3パターンがあります。リノベーションによって固定資産税が上がるのは、リノベーションに建築確認申請が必要なケースです。
壁、柱、床、屋根、階段などの主要構造部の変更が必要になるリノベーションを行う場合には、建築確認申請が必要です。例えば、既存住宅にサンルームをつけ足したり、平屋建てを2階建てに変更するような大規模なリノベーションを行う場合がこれに該当します。建築確認申請が必要なリノベーションを行えば、その固定資産税評価額が必ず上がりますから、それに連動して固定資産税額も上がります。
以下に該当するリノベーションを行った場合には、固定資産税の減免措置を受けることができます。
固定資産税の減免措置を受けることができるリノベーションを行った場合には、工事完了後3か月以内に管轄の市区町村に書類申請することが必要です。各リノベーションごとに細かい要件が規定されていますので、減免措置が適用できるリノベーションかどうかは、市区町村の担当窓口に確認する必要があります。
耐震化リノベーションを行った場合には、固定資産税が翌年分より1年間、2分の1に減免されます。バリアフリー改修及び省エネ化リノベーションを行った場合には、翌年分より1年間、3分の1に減免されます。上で述べた各リノベーション減税は、平成32年3月末までの時限措置です。
以下に該当するリノベーションを行った場合には、リノベーション後の固定資産税額は変更ありません。
耐震補強リノベーションは大がかりな基礎工事を必要とするため、本来であれば建築確認申請が必要ですが、耐震リノベーションは「建物を維持するために必要な補修」とみなされ、建築確認申請が免除されています。従って、当該リノベーションを行っても建築確認が不要なので、リノベーション後に固定資産税が上がることもありません。
構造上の主要部分や間取りの変更を伴わない軽微なリノベーションを行った場合にも、建築確認申請は不要ですので、このケースでも固定資産税は上がりません。例えば、内装の貼り替えとか、最下階の床の貼り替えなどと言った軽微なリノベーションについては、リノベーション後の固定資産税のことは気にする必要はないでしょう。
リノベーションをする際に、建築確認申請が必要か不要かは、建築関係に詳しくない方であれば、容易には分からないと思います。そこで、リノベーションを依頼しようと考えている建築会社の担当者に、そのことを聞いてみるのが良いでしょう。建築会社の方であれば、建築法規に詳しいはずですので、実施しようとするリノベーションの建築確認申請のことはすぐにわかるはずです。
また、リノベーション後の固定資産税のことを考えて、リノベーション計画を策定する際に、建築確認が不要なように設計を組むとか、リノベーションによる固定資産税の減免措置を受けられるようなリノベーション計画を立てるなどの相談をしてみるのもよいでしょう。
その意味では、相談しやすい建築会社を選んで、リノベーションに関して分からないことがあれば、いつでも気軽に相談ができるようにしておいた方が良いと言えるでしょう。